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教育訓練給付制度とは、厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講し、修了した場合、自費で支払った受講料の2割が受講者に対して給付される制度です。
対象者は雇用保険の被保険者で被保険期間が通算3年以上の方、または退職されてから1年以内で、かつ、被保険者であった期間が通算3年以上の方です。但し、初回に限り、被保険者であった期間が1年以上の方でも同じ給付率(受講料の2割)で受講可能です。
当学院のケアマネ受験対策講座、介護福祉士受験対策講座及びヘルパー養成講座1級・2級課程は教育訓練給付制度対象講座となりますので受講料の2割が、修了後に給付されます。
当学院での、当該制度の指定対象講座と受給対象者要件に関して、詳しくお知りになりたい方は、学院事務局までお問い合わせください。
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